TERMS利用規約
第1条(適用対象)
本利用規約は、株式会社ミナミ・エンタープライズ(以下「会社」といいます)が運営・管理(会員資格の得喪変更、会費・諸費用の収受、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含む)するフィットネスクラブ等の諸施設(以下「本クラブ」といいます)に適用されるものとします。
第2条(会員資格)
1. 本クラブに入会できる方は、各要件を満たし、本クラブの趣旨に賛同し本規約を承諾した方とします。本クラブは、その自由な裁量により入会申込を承認または非承認ができ、その理由を示す必要はないものとします。また、入会手続完了後に基準に反する事実が判明した場合、本クラブはその会員資格を取消すことができるものとします。
2. 入会資格基準は次のとおりとします。
① 医師から運動を禁じられていない方。
② 妊娠中でない方。
③ 伝染病、感染病等の疾患がない方。
④ 刺青、タトゥー及びこれに類するものが入っている方は、本クラブ内において露出を一切行わないことに同意できる方。
⑤ 反社会的勢力の関係者当事者ではない方。
⑥ 満16歳以上の方(未成年の利用は、本クラブが所在する都道府県または市町村によって制定される関係法令に定められた時間までとします)。
第3条(入会手続き)
1. 本クラブに入会する方は所定の入会手続きを行い、本クラブの承認を得た上、定める会費・入会諸費用をお支払いいただきます。
2. 必要により医師の健康証明書の提出を求めることがあります。
3. 入会する本人が未成年者の場合は、本人と保護者の連名で申込み手続きをとらなければなりません。この場合保護者は、自ら会員になった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負担するものとします。
第4条(入会金)
会員は、本クラブの定める入会金を、所定の方法で本クラブに支払わなければなりません。
なお、当該入会金は、入会契約締結及び履行のための必要費用であり、一旦納入した入会金は返還しません。
第5条(会員資格の停止・除名)
本クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合、当該会員に何ら催告なくして、会員資格の一時停止または除名処分とすることができます。
1. 本クラブの定める会費・諸費用につき、3ヶ月以上滞納したとき。(除名の場合も除名以前の会費・諸費用は全て納入していただきます。)
2. 本クラブの施設・機材を故意に毀損したとき。
3. 本規約、その他本クラブが定める規則に違反したとき。
4. 本クラブの名誉や信用を毀損、または秩序を乱したとき。
5. 入会書類に虚偽を記載したことが判明したとき。
6. 会員として品位を損なうと認められる非行があったとき。
7. 本クラブの合理的な指示・指導に従わないとき。
8. 本クラブが、社会通念に照らし、本クラブ会員としてふさわしくないと認めたとき。
第6条(諸会費・諸料金)
1. 会員は、本クラブの定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。
2. 会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は本クラブが定めるものとします。(月会費は、会員が本クラブの会員資格を有する限り、現実に本クラブの施設を利用しない場合も支払い義務が発生します)
3. 本クラブは、運営上必要と判断した場合、または経済情勢の変動に応じて会員種類の改廃もしくは諸会費・諸料金等の金額を変更することができるものとします。ただし、変更する場合は原則として3ヶ月前までに施設内に掲示するものとします。
第7条(休会)
1. 会員は、各月の10日(10日が休館日の場合翌営業日)の受付時間内までに本人が必ず来店し、所定の書面による手続きをすることで、翌月から休会することができます。本クラブの事務手続き上、10日を過ぎた場合は翌々月扱いになります。
2. 一回の届出による休会期間は1ヶ月から3ヶ月間までとし、休会費は0円とする。
3. 休会最終月の10日までに休会期間の延長を希望する場合は、再度休会届を提出することにより延長が可能です。
4. 休会期間を終了する際、会員は自動的に休会を解除され、会費の支払いを自動的に再開するものとし、復会する月の月会費は1ヶ月分となり日割り精算は行いません。
第8条(会員種類変更)
会員は、各月の10日(10日が休館日の場合翌営業日)の受付時間内までに本人が必ず来店し、所定の書面による手続きをすることで、翌月から会員種類を変更することができます。
10日を過ぎた場合は、本クラブの事務手続き上、翌々月扱いになります。
第9条(退会)
会員は、各月の10日(10日が休館日の場合翌営業日)の受付時間内までに本人が必ず来店し、所定の書面による手続きをすることで、その月末限りで退会することができます。
電話等口頭での退会は受け付けません。10日を過ぎた場合は、本クラブの事務手続き上、翌月末日扱いになります。なお、本クラブが退会届を受領しない限り会費支払義務は発生するものとします。
第10条(営業日および営業時間)
営業日及び営業時間は別途定める。ただし、会社が営業日または営業時間を変更する場合は、原則として2週間前までに施設内に掲示するものとします。
第11条(休館・休業)
本クラブは、諸施設の補修、会場整備、その他やむえない事由があるときは、臨時休館とする。なお、休業に関してのお知らせは原則として2週間前までに館内掲示します。ただし、施設安全管理の面から緊急工事が必要な場合など緊急の事態が発生した場合には、あらかじめ掲示することなく一部または全部の施設を休業することができるものとします。
第12条(施設の閉鎖)
本クラブは、次の事由により本クラブの一部または全部を必要期間閉鎖または臨時休業することができます。
1. 台風その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故等で本クラブの業務遂行に支障があるとき。
2. 施設の改造または補修工事実施のとき。
3. 法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化があったとき。
4. 施設の使用権限が消滅する等運営に影響が生ずる事情が発生したとき。
5. その他閉鎖または臨時休業の必要があると認められるとき。
第13条(入場禁止・退場)
会社は、会員が次の項の一つに該当する場合は、その会員の本施設への入場禁止及び退場を命じることができます。
1. 感染症及び伝染病等の疾病に罹患を有する方。
2. 医師より運動を止められている方。
3. 酒気を帯びている時。
4. 健康状態を害しており、運動することが好ましくないと判断されるとき。
5. 他の利用者に迷惑をかけるなど、不適当と判断される時。
第14条(損害賠償責任)
1. 会員は、自己の責任と危険負担において、他の会員と協調して、本クラブの施設を利用するものとします。
2. 本クラブは、会員が本クラブの施設利用中に生じた盗難、怪我その他の事故について、本クラブの責めに帰すべき事由がない限り、責任は負いません。会員同士の本クラブ内外でのトラブルについても同様とします。
第15条(禁止事項)
会社は、以下に該当する行為が認められた会員につき、除名処分とすることができる。
1. 許可なく対価を得て他の利用者に対して指導を行うこと。
2. 本クラブ内及び敷地内で、許可なく物品の売買や運動指導等の営業行為、署名活動、勧誘行為を行うこと。
3. ロッカールーム、浴室での撮影やそれを疑われる行為、その他館内で他の利用者が写り込む写真や動画の撮影、またはそれを疑われる行為。
4. 他の利用者に対し、暴力的な言動、性的な言動、プライバシー侵害などの迷惑行為。
5. 本クラブ利用時以外での駐車場及び駐輪場の利用。
6. 本規約に基づき、当施設の利用を認められていない者を入館させ利用させること。
7. 著しく不潔な身体または服装・履物により、他の会員等の第三者に不快感を与えること。
8. 本クラブの承諾なくメンバーQRコードを提示せずに施設を利用すること。
9. ご本人名義以外のクレジットカードや金融機関口座の登録。
10. 他会員を含む第三者や会社、本クラブ、スタッフを誹謗中傷すること。
11. その他本条前各号に準ずる行為。
第16条(規約の改定)
本クラブは、本規約の改定及び変更、及び本規約に基づいて会員が負担すべき諸費用を、社会情勢・経済状況の変動等を参考にして改定することができます。この場合、本クラブは改定日の1ヶ月以上前までに施設内への掲示及び当社ホームページにて会員に告知するものとします。
第17条(規約の適用)
本規約は2023年9月16日より施行します。